保健室からのお知らせ

@インフルエンザ及び新型コロナウィルス感染症は,
 学校保健安全法施行規則により出席停止期間の基準が定められています。
 この間は他の人に感染させる恐れがあるため,登校することはできません。
 ただし,病状により学校医その他の医師において感染のおそれがないと認めたときは,この限りではありません。

 
 インフルエンザ及び新型コロナウイルス感染症による出席停止期間を経過したら,
 保護者等が記入した「療養解除届」を御提出ください。

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 ○ 療 養 解 除 届

【出席停止期間】
・インフルエンザ       
:発症した日を0日とし,発症した後5日を経過し,かつ解熱した後2日を経過するまで。

・新型コロナウイルス感染症
:発症した日を0日とし,発症した後5日を経過し,かつ症状軽快後1日を経過するまで。


Aその他の感染症(百日咳・麻疹・流行性耳下腺炎・風疹・水痘・咽頭結膜熱・他)

  <書類ダウンロード>
 登校許可証明書  (医療機関(医師等)が記入)